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「平成16年度において国債整理基金が行う買入消却に応じるための国債売却実施要領」の制定に関する件
2004年 2月24日
日本銀行
日本銀行では、本日開催した政策委員会において、「平成16年度において国債整理基金が行う買入消却に応じるための国債売却実施要領」を別紙のとおり制定することを決定しましたので、お知らせします。本日の決定は、「平成16年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成16年度中の国債買入消却への対応に関する件」(平成15年12月12日決定)において決定された、平成16年度中の国債買入消却への対応方針に基づくものです。
以上
別紙
平成16年度において国債整理基金が行う買入消却に応じるための国債売却実施要領
1.趣旨
この実施要領は、平成16年度において国債整理基金が行う買入消却に応じるための国債の売却およびこれに伴う借換えのための割引短期国債の引受けに関する基本的事項を定めるものとする。
2.売却頻度
売却は四半期に一度実施する。
3.売却金額
1回当りの売却金額は額面1,000億円とする。
4.売却日
売却日は、国債整理基金が入札により行う買入消却に係る国債買入(以下「国債買入」という。)の実施日とする。
5.売却価格
売却価格は、市場実勢相場および国債買入の入札における買入平均利回較差に基づき、銘柄ごとに算出する。
6.売却銘柄
国債整理基金が行う買入消却の対象銘柄のうち、本行の保有残高、売却に伴う損益の動向等を勘案して、売却の都度決定する。
7.売却の対価
売却日に売却代金を受領したうえ、入札により発行される1年物割引短期国債が売却日以後最初に発行される日に、当該1年物割引短期国債と同一銘柄の割引短期国債をもって借換えのための引受けを行う。この場合の引受価格は、当該1年物割引短期国債の入札における募入平均価格とする。
(附則)
この実施要領は、平成16年4月1日から実施し、平成17年3月31日限り廃止する。