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平成17年度中および平成18年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成17年度および平成18年度における国債買入消却への対応に関する件

2005年12月20日
日本銀行

 日本銀行では、平成17年12月15日に開催した政策委員会において、平成17年度中および平成18年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成17年度および平成18年度における国債買入消却への対応に関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

  1. 平成17年度中に実施する割引短期国債の借換えのための引受け(以下「借換引受け」という。)を減額することとし、「平成17年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成17年度中の国債買入消却への対応に関する件」(平成16年12月14日決定。以下「「17年度中の国債借換引受けに関する件」」という。)1.(2)を別紙1(「平成17年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成17年度中の国債買入消却への対応に関する件」中一部改正)[PDF 83KB]のとおり一部改正すること。
  2. 平成18年度中に償還期限の到来する本行保有国債(以下「償還期限到来国債」という。)の借換引受けにかかる取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)2.の規定に基づき、次のとおり定めること。
    1. (1)償還期限到来国債のうち利付国債額面総額16兆5,573億6,600万円については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。
    2. (2)償還期限到来国債のうち、平成17年度中に借換引受けを行った割引短期国債については、本行資産の状況等に照らし支障がないと認められる場合には、割引短期国債をもって、借換引受けを行い得るものとすること。
    3. (3)(2)に基づく借換引受けの可否については、総裁が決定すること。
  3. 平成17年度中に国債整理基金が行う買入消却に対し、「17年度中の国債借換引受けに関する件」2.に基づき応じるものとは別に、本行保有国債のうち額面総額1兆4,000億円について、国債の借換引受けを行うことによらず応じること。
  4. 平成18年度中に国債整理基金が行う買入消却に対し、本行保有国債のうち額面総額5兆5,000億円について、国債の借換引受けを行うことによらず応じること。
  5. 3.および4.の国債買入消却への対応方針に基づき、「平成17年度および平成18年度において国債整理基金が行う買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債売却実施要領」(別紙2)[PDF 205KB]を制定すること。

以上