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国債系オペにおける決済代行者および臨時決済代行者の随時承認について
2007年7月 6日
改正 2007年9月28日
日本銀行金融市場局
2007年9月28日に「国債系オペにおける決済代行者および臨時決済代行者の随時承認基準・手続」が改正されています。改正後の当該基準・手続は、2007年9月28日付の「国債系オペにおける決済代行者および臨時決済代行者の随時承認について」をご覧下さい。下記のpdfファイル、lzhファイルは改正前の内容です。
以下には、本文を掲載しています。
1.はじめに
日本銀行では、国債売買オペ、短期国債売買オペ・国債現先オペおよび国債売現先(国債補完供給)(以下これらを「国債系オペ」と総称します)における決済代行者および臨時決済代行者(注1)の承認を、定例承認(注2)の手続に係る期間以外に随時に行う(以下「随時承認」といいます)ための手続を改正し、本日から実施することとしました。改正後の手続は別紙のとおりです。
- (注1)決済代行者が障害等の発生により委託を受けた決済を行うことができない場合に、一時的な決済の委託を受ける金融機関をいいます。以下同じです。
- (注2)国債系オペの対象先選定と同時に行う決済代行者および臨時決済代行者の承認をいいます。
国債系オペの取引方法等については、本ホームページに掲載している次の資料をご覧下さい。
- 「国債買入オペの取引概要」(平成15年11月11日)
- 「短期国債売買オペの取引概要」(平成15年11月11日)
- 「国債現先オペの取引概要」(平成17年5月20日)
- 「国債売現先(国債補完供給)の取引概要」(平成16年6月3日)
- 「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」(平成17年5月20日)
臨時決済代行者との決済は書面取引となります。
定例承認中の一定期間その他日本銀行が必要と認める場合には、随時承認を停止しますので、随時承認の申出等を希望される場合には、予めご相談下さい。
なお、随時承認により決済代行者または臨時決済代行者として承認された先が、次回の定例承認以降、引続き決済代行者または臨時決済代行者となるためには、次回の定例承認において改めて承認される必要があり、そのための申出が必要となりますのでご留意下さい。
2.決済代行者および臨時決済代行者の承認
決済代行者および臨時決済代行者は、「国債系オペにおける決済代行者および臨時決済代行者の随時承認基準・手続」(別紙)に基づき承認します。ただし、現段階では予見できない事情のために、別紙記載の基準等を適用することが不適当と判断される場合には、当該予見できない事情をも勘案して承認を行うこと、または承認された決済代行者および臨時決済代行者の見直し等を行うことが極く例外的にあります。
以上
照会先
日本銀行金融市場局金融市場企画担当
03-3277-1361、03-3277-1279