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平成20年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成20年度における国債買入消却への対応に関する件
2007年12月20日
日本銀行
日本銀行では、平成19年12月18日に開催した政策委員会において、平成20年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成20年度における国債買入消却への対応に関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
記
- 平成20年度中に償還期限の到来する本行保有国債(以下「償還期限到来国債」という。)の借換えのための引受け(以下「借換引受け」という。)にかかる取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領 」(平成11年3月26日決定)2.の規定に基づき、次のとおり定めること。
- (1)償還期限到来国債のうち利付国債額面総額9兆6,223億4,200万円については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。
- (2)償還期限到来国債のうち、平成19年度中に借換引受けを行った割引短期国債については、本行資産の状況等に照らし支障がないと認められる場合には、割引短期国債をもって、借換引受けを行い得るものとすること。
- (3)(2)に基づく借換引受けの可否については、総裁が決定すること。
- 平成20年度中に国債整理基金が行う普通国債の買入消却に対し、本行保有国債について、額面総額3兆4,000億円を上限として、国債の借換引受けを行うことによらず応じること。
- 平成20年度中に財政投融資特別会計が国債整理基金特別会計を通じて行う財政融資資金特別会計国債の買入消却に対し、本行保有国債について、額面総額1,000億円を上限として、国債の借換引受けを行うことによらず応じること。
- 2.および3.の国債買入消却への対応方針に基づき、「平成20年度において国債整理基金等が行う買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債売却実施要領」を別紙のとおり制定すること。
以上
本件照会先
企画局
藤田(03-3277-2802)
別紙
平成20年度において国債整理基金等が行う買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債売却実施要領
1. 趣旨
この実施要領は、平成20年度において、国債整理基金が行う普通国債の買入消却および財政投融資特別会計が国債整理基金特別会計を通じて行う財政融資資金特別会計国債(以下「財投債」という。)の買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債の売却に関する基本的事項を定める。
2. 売却日
- (1)普通国債
- 毎月一度、国債整理基金が入札により行う買入消却(利付国債(物価連動国債および変動利付国債を除く。)にかかるものに限る。)にかかる国債買入(以下「国債買入」という。)の実施日において実施する。
- (2)財投債
- 平成20年度中に一度、財務省から要請のあった月の国債買入の実施日において実施する。
3. 売却銘柄
- (1)普通国債
- 平成22年度以降に償還期限の到来する利付国債のうち、財務省から要請のあった銘柄の中から、本行の保有残高、売却に伴う損益の動向等を勘案して、売却の都度決定する。
- (2)財投債
- 平成23年度中、平成26年度中または平成27年度中に償還期限の到来する利付国債のうち、財務省から要請のあった銘柄の中から、本行の保有残高、売却に伴う損益の動向等を勘案して、売却時に決定する。
4. 売却金額
- (1)普通国債
- 年度中の売却金額は額面総額3兆4,000億円を上限とし、毎月の売却金額は売却の都度決定する。
- (2)財投債
- 売却金額は額面総額1,000億円を上限とする。
5. 売却価格
売却価格は、市場実勢相場および国債買入の入札における買入平均利回較差に基づき、銘柄ごとに算出する。
(附則)
この実施要領は、平成20年4月1日から実施し、平成21年3月31日限り廃止する。